質屋営業法 第1条(定義)
- この法律において「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む。第二十二条を除き、以下同じ。)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。
- 2.この法律において「質屋」とは、質屋営業を営む者で第二条第一項の規定による許可を受けたものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、質屋営業法第1条に定められた規定で、「この法律において「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法第1条(定義)は、日本の質屋営業法に含まれる条文です。
- 質屋営業法第1条の条文原文は「この法律において「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む。」で始まります。
- 質屋営業法の公布日は昭和25年5月8日です。
- 質屋営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法第1条の次の条は質屋営業法第2条です。
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- 正式書式
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158 - 本サイト収録
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000158/1
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