質屋営業法 第2条(質屋営業の許可)
- 質屋になろうとする者は、内閣府令で定める手続により、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
- 2.前項の場合において、質屋になろうとする者は、自ら管理しないで営業所を設けるときは、その営業所の管理者を定めなければならない。
この条文の基本情報
質屋営業の許可とは何ですか?
定義質屋営業の許可とは、質屋営業法第2条に定められた規定で、「質屋になろうとする者は、内閣府令で定める手続により、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法第2条(質屋営業の許可)は、日本の質屋営業法に含まれる条文です。
- 質屋営業法第2条の条文原文は「質屋になろうとする者は、内閣府令で定める手続により、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」で始まります。
- 質屋営業法の公布日は昭和25年5月8日です。
- 質屋営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法第2条の前の条は質屋営業法第1条です。
- 質屋営業法第2条の次の条は質屋営業法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158 - 本サイト収録
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000158/2
質屋営業法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。