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質屋営業法 第2条(質屋営業の許可)

  1. 質屋になろうとする者は、内閣府令で定める手続により、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
  2. 2.前項の場合において、質屋になろうとする者は、自ら管理しないで営業所を設けるときは、その営業所の管理者を定めなければならない。

この条文の基本情報

質屋営業の許可とは何ですか?

定義質屋営業の許可とは、質屋営業法第2条に定められた規定で、「質屋になろうとする者は、内閣府令で定める手続により、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 質屋営業法第2条(質屋営業の許可)は、日本の質屋営業法に含まれる条文です。
  2. 質屋営業法第2条の条文原文は「質屋になろうとする者は、内閣府令で定める手続により、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」で始まります。
  3. 質屋営業法の公布日は昭和25年5月8日です。
  4. 質屋営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 質屋営業法第2条の前の条は質屋営業法第1条です。
  6. 質屋営業法第2条の次の条は質屋営業法第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158
  • 本サイト収録質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000158/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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