質屋営業法 第12条(確認及び申告)
質屋は、物品を質に取ろうとするときは、内閣府令で定める方法により、質置主の住所、氏名、職業及び年齢を確認しなければならない。不正品の疑いがある場合においては、直ちに警察官にその旨を申告しなければならない。
この条文の基本情報
確認及び申告とは何ですか?
定義確認及び申告とは、質屋営業法第12条に定められた規定で、「質屋は、物品を質に取ろうとするときは、内閣府令で定める方法により、質置主の住所、氏名、職業及び年齢を確認しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法第12条(確認及び申告)は、日本の質屋営業法に含まれる条文です。
- 質屋営業法第12条の条文原文は「質屋は、物品を質に取ろうとするときは、内閣府令で定める方法により、質置主の住所、氏名、職業及び年齢を確認しなければならない。」で始まります。
- 質屋営業法の公布日は昭和25年5月8日です。
- 質屋営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法第12条の前の条は質屋営業法第11条です。
- 質屋営業法第12条の次の条は質屋営業法第13条です。
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- 正式書式
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158 - 本サイト収録
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000158/12
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