質屋営業法 第13条(帳簿)
- 質屋は、内閣府令で定める様式により、帳簿を備え、質契約並びに質物返還及び流質物処分をしたときは、その都度、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一質契約の年月日
- 二質物の品目及び数量
- 三質物の特徴
- 四質置主の住所、氏名、職業、年齢及び特徴
- 五前条の規定により行つた確認の方法
- 六質物返還又は流質物処分の年月日
- 七流質物の品目及び数量
- 八流質物処分の相手方の住所及び氏名
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、質屋営業法第13条に定められた規定で、「質屋は、内閣府令で定める様式により、帳簿を備え、質契約並びに質物返還及び流質物処分をしたときは、その都度、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法第13条(帳簿)は、日本の質屋営業法に含まれる条文です。
- 質屋営業法第13条の条文原文は「質屋は、内閣府令で定める様式により、帳簿を備え、質契約並びに質物返還及び流質物処分をしたときは、その都度、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 質屋営業法の公布日は昭和25年5月8日です。
- 質屋営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法第13条の前の条は質屋営業法第12条です。
- 質屋営業法第13条の次の条は質屋営業法第14条です。
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- 正式書式
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158 - 本サイト収録
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000158/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。