質屋営業法 第14条
- 質屋は、前条の帳簿を、最終の記載をした日から三年間、保存しなければならない。
- 2.質屋は、前条の帳簿を毀損し、亡失し、又は盗み取られたときは、直ちに営業所の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法第14条は、日本の質屋営業法に含まれる条文です。
- 質屋営業法第14条の条文原文は「質屋は、前条の帳簿を、最終の記載をした日から三年間、保存しなければならない。」で始まります。
- 質屋営業法の公布日は昭和25年5月8日です。
- 質屋営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法第14条の前の条は質屋営業法第13条です。
- 質屋営業法第14条の次の条は質屋営業法第15条です。
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- 正式書式
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158 - 本サイト収録
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000158/14
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