質屋営業法 第15条(質受証)
- 質屋は、質契約をしたときは、質札又は通帳を質置主に交付しなければならない。
- 2.質札及び通帳の様式並びにこれに記載すべき事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
質受証とは何ですか?
定義質受証とは、質屋営業法第15条に定められた規定で、「質屋は、質契約をしたときは、質札又は通帳を質置主に交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法第15条(質受証)は、日本の質屋営業法に含まれる条文です。
- 質屋営業法第15条の条文原文は「質屋は、質契約をしたときは、質札又は通帳を質置主に交付しなければならない。」で始まります。
- 質屋営業法の公布日は昭和25年5月8日です。
- 質屋営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法第15条の前の条は質屋営業法第14条です。
- 質屋営業法第15条の次の条は質屋営業法第16条です。
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- 正式書式
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158 - 本サイト収録
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000158/15
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