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質屋営業法 第16条(掲示)

  1. 質屋は、次の事項を営業所内の見やすい場所に掲示しなければならない。
  2. 一利率
  3. 二利息計算の方法
  4. 三流質期限
  5. 四前三号に掲げるもののほか、質契約の内容となるべき事項
  6. 五営業時間
  7. 2.前項第三号の流質期限は、質契約成立の日から三月未満(質置主が物品を取り扱う営業者であり、かつ、その質に入れようとする物品がその取り扱つている物品である場合においては、一月未満)の期間で定めてはならない。
  8. 3.質屋は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項に係る掲示の内容と異なり、かつ、質置主の不利益となるような質契約をしてはならない。
  9. 4.前項の規定に違反する契約は、その違反する部分については、当該掲示の内容によりされたものとみなす。

この条文の基本情報

掲示とは何ですか?

定義掲示とは、質屋営業法第16条に定められた規定で、「質屋は、次の事項を営業所内の見やすい場所に掲示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 質屋営業法第16条(掲示)は、日本の質屋営業法に含まれる条文です。
  2. 質屋営業法第16条の条文原文は「質屋は、次の事項を営業所内の見やすい場所に掲示しなければならない。」で始まります。
  3. 質屋営業法の公布日は昭和25年5月8日です。
  4. 質屋営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 質屋営業法第16条の前の条は質屋営業法第15条です。
  6. 質屋営業法第16条の次の条は質屋営業法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158
  • 本サイト収録質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000158/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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