質屋営業法 第17条(質物の返還)
- 質置主は、流質期限前は、いつでも元利金を弁済して、その質物を受け戻すことができる。この場合においては、質置主は、質札を返還し、又は通帳に質物を受け戻した旨の記入を受けるものとする。
- 2.質屋は、内閣府令で定める方法により相手方が質物の受取について正当な権限を有する者(以下この条において「受取権者」という。)であることを確認した場合でなければ、質物を返還してはならない。
- 3.質屋が前項の内閣府令で定める方法により相手方が受取権者であることを確認して質物を返還したときは、正当な返還をしたものとみなす。ただし、受取権者であると確認したことについて過失がある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
質物の返還とは何ですか?
定義質物の返還とは、質屋営業法第17条に定められた規定で、「質置主は、流質期限前は、いつでも元利金を弁済して、その質物を受け戻すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法第17条(質物の返還)は、日本の質屋営業法に含まれる条文です。
- 質屋営業法第17条の条文原文は「質置主は、流質期限前は、いつでも元利金を弁済して、その質物を受け戻すことができる。」で始まります。
- 質屋営業法の公布日は昭和25年5月8日です。
- 質屋営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法第17条の前の条は質屋営業法第16条です。
- 質屋営業法第17条の次の条は質屋営業法第18条です。
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- 正式書式
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158 - 本サイト収録
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000158/17
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