質屋営業法 第18条(流質物の取得及び処分)
- 質屋は、流質期限を経過した時において、その質物の所有権を取得する。ただし、質屋は、当該流質物を処分するまでは、質置主が元金及び流質期限までの利子並びに流質期限経過の時に質契約を更新したとすれば支払うことを要する利子に相当する金額を支払つたときは、これを返還するように努めるものとする。
- 2.質屋は、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第十四条第三項の規定にかかわらず、同法第二条第二項第二号の古物市場において、流質物の売却をすることができる。
この条文の基本情報
流質物の取得及び処分とは何ですか?
定義流質物の取得及び処分とは、質屋営業法第18条に定められた規定で、「質屋は、流質期限を経過した時において、その質物の所有権を取得する。ただし、質屋は、当該流質物を処分するまでは、質置主が元金及び流質期限までの利子並びに流質期限経…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法第18条(流質物の取得及び処分)は、日本の質屋営業法に含まれる条文です。
- 質屋営業法第18条の条文原文は「質屋は、流質期限を経過した時において、その質物の所有権を取得する。ただし、質屋は、当該流質物を処分するまでは、質置主が元金及び流質期限までの利子並びに流質期限経…」で始まります。
- 質屋営業法の公布日は昭和25年5月8日です。
- 質屋営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法第18条の前の条は質屋営業法第17条です。
- 質屋営業法第18条の次の条は質屋営業法第19条です。
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- 正式書式
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158 - 本サイト収録
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000158/18
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