質屋営業法 第19条(質物が滅失した場合等の措置)
- 災害その他の事由により、質物が滅失し、若しくは毀損し、又は盗難にかかつた場合においては、質屋は、遅滞なく、当該質物の質置主にその旨を通知しなければならない。
- 2.災害その他質屋及び質置主双方の責めに帰することのできない事由により、質屋が質物の占有を失つた場合においては、質屋は、その質物で担保される債権を失う。
- 3.質屋は、その責めに帰すべき事由により、質物が滅失し、若しくは毀損し、又は盗難にかかつた場合における質置主の損害賠償請求権をあらかじめ放棄させる契約をすることはできない。
この条文の基本情報
質物が滅失した場合等の措置とは何ですか?
定義質物が滅失した場合等の措置とは、質屋営業法第19条に定められた規定で、「災害その他の事由により、質物が滅失し、若しくは毀損し、又は盗難にかかつた場合においては、質屋は、遅滞なく、当該質物の質置主にその旨を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法第19条(質物が滅失した場合等の措置)は、日本の質屋営業法に含まれる条文です。
- 質屋営業法第19条の条文原文は「災害その他の事由により、質物が滅失し、若しくは毀損し、又は盗難にかかつた場合においては、質屋は、遅滞なく、当該質物の質置主にその旨を通知しなければならない。」で始まります。
- 質屋営業法の公布日は昭和25年5月8日です。
- 質屋営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法第19条の前の条は質屋営業法第18条です。
- 質屋営業法第19条の次の条は質屋営業法第20条です。
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- 正式書式
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158 - 本サイト収録
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000158/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。