質屋営業法 第22条(盗品及び遺失物の回復)
質屋が質物又は流質物として所持する物品が、盗品又は遺失物であつた場合においては、その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取つた場合においても、被害者又は遺失主は、質屋に対し、これを無償で回復することを求めることができる。但し、盗難又は遺失のときから一年を経過した後においては、この限りでない。
この条文の基本情報
盗品及び遺失物の回復とは何ですか?
定義盗品及び遺失物の回復とは、質屋営業法第22条に定められた規定で、「質屋が質物又は流質物として所持する物品が、盗品又は遺失物であつた場合においては、その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取つた場合においても、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法第22条(盗品及び遺失物の回復)は、日本の質屋営業法に含まれる条文です。
- 質屋営業法第22条の条文原文は「質屋が質物又は流質物として所持する物品が、盗品又は遺失物であつた場合においては、その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取つた場合においても、…」で始まります。
- 質屋営業法の公布日は昭和25年5月8日です。
- 質屋営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法第22条の前の条は質屋営業法第21条です。
- 質屋営業法第22条の次の条は質屋営業法第23条です。
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- 正式書式
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158 - 本サイト収録
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000158/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。