質屋営業法 第23条(差止め)
質屋が質物又は流質物として所持する物品について、盗品等又は遺失物であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察署長は、当該質屋に対し、三十日以内の期間を定めて、その物品の保管を命ずることができる。
この条文の基本情報
差止めとは何ですか?
定義差止めとは、質屋営業法第23条に定められた規定で、「質屋が質物又は流質物として所持する物品について、盗品等又は遺失物であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察署長は、当該質屋に対し、三十日以内の期間…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法第23条(差止め)は、日本の質屋営業法に含まれる条文です。
- 質屋営業法第23条の条文原文は「質屋が質物又は流質物として所持する物品について、盗品等又は遺失物であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察署長は、当該質屋に対し、三十日以内の期間…」で始まります。
- 質屋営業法の公布日は昭和25年5月8日です。
- 質屋営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法第23条の前の条は質屋営業法第22条です。
- 質屋営業法第23条の次の条は質屋営業法第24条です。
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- 正式書式
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158 - 本サイト収録
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000158/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。