質屋営業法 第24条(立入検査)
- 警察官は、必要があると認めるときは、営業時間中において、質屋の営業所及び質物の保管場所に立ち入り、質物及び第十三条の規定による帳簿を検査し、又は関係者に質問することができる。
- 2.前項の場合においては、警察官は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。
この条文の基本情報
立入検査とは何ですか?
定義立入検査とは、質屋営業法第24条に定められた規定で、「警察官は、必要があると認めるときは、営業時間中において、質屋の営業所及び質物の保管場所に立ち入り、質物及び第十三条の規定による帳簿を検査し、又は関係者に質問する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法第24条(立入検査)は、日本の質屋営業法に含まれる条文です。
- 質屋営業法第24条の条文原文は「警察官は、必要があると認めるときは、営業時間中において、質屋の営業所及び質物の保管場所に立ち入り、質物及び第十三条の規定による帳簿を検査し、又は関係者に質問する…」で始まります。
- 質屋営業法の公布日は昭和25年5月8日です。
- 質屋営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法第24条の前の条は質屋営業法第23条です。
- 質屋営業法第24条の次の条は質屋営業法第25条です。
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- 正式書式
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158 - 本サイト収録
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000158/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。