質屋営業法 第27条(公安委員会の通知)
- 公安委員会は、他の公安委員会の許可を有する質屋又はその代理人、使用人、その他の従業者がこの法律又はこの法律に基く命令に違反したことを認めたときは、遅滞なく、その事実を当該公安委員会に通知しなければならない。
- 2.公安委員会は、質屋の許可を取り消し、又は営業の停止をした場合において、当該質屋が他の公安委員会の管轄区域内に営業所を有するときは、直ちにその旨を当該公安委員会に通知しなければならない。
この条文の基本情報
公安委員会の通知とは何ですか?
定義公安委員会の通知とは、質屋営業法第27条に定められた規定で、「公安委員会は、他の公安委員会の許可を有する質屋又はその代理人、使用人、その他の従業者がこの法律又はこの法律に基く命令に違反したことを認めたときは、遅滞なく、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法第27条(公安委員会の通知)は、日本の質屋営業法に含まれる条文です。
- 質屋営業法第27条の条文原文は「公安委員会は、他の公安委員会の許可を有する質屋又はその代理人、使用人、その他の従業者がこの法律又はこの法律に基く命令に違反したことを認めたときは、遅滞なく、その…」で始まります。
- 質屋営業法の公布日は昭和25年5月8日です。
- 質屋営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法第27条の前の条は質屋営業法第26条です。
- 質屋営業法第27条の次の条は質屋営業法第28条です。
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- 正式書式
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158 - 本サイト収録
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000158/27
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