質屋営業法 第28条(質置主の保護)
- 質屋が廃業し、又は質屋の許可を取り消された場合においては、質屋であつた者は、廃業又は許可の取消を受けた日以前に成立した質契約については、当該質契約の内容に従い、貸付金の回収、質物の返還その他当該質契約を終了させるため必要な行為をしなければならない。
- 2.前項の規定は、質屋が営業の停止を受けた場合について準用する。
- 3.質屋が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、当該各号に掲げる者は、当該各号に掲げる事由の発生した日以前に成立した質契約について、当該質契約の内容に従い、貸付金の回収、質物の返還その他当該質契約を終了させるため必要な行為をしなければならない。
- 一死亡した場合においては、その相続人のうち当該質屋の営業所ごとに管轄公安委員会の承認を受けたもの又は相続財産の管理人若しくは相続財産の清算人
- 二法人である場合において、合併以外の事由により解散したときは、清算人又は破産管財人
- 三法人である場合において、合併により消滅したときは、合併後存続する法人又は合併により設立した法人
- 4.第十三条、第十四条、第十七条から第二十四条までの規定の適用については、第一項の者及び前項各号に掲げる者は、質屋とみなす。
- 5.第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は第三項に規定する行為は、管轄公安委員会の承認を受けた場合を除くの外、旧営業所においてしなければならない。
- 6.公安委員会は、第三項第一号又は前項の場合において、質置主の保護のため必要があると認めるときは、承認を与えないことができる。
この条文の基本情報
質置主の保護とは何ですか?
定義質置主の保護とは、質屋営業法第28条に定められた規定で、「質屋が廃業し、又は質屋の許可を取り消された場合においては、質屋であつた者は、廃業又は許可の取消を受けた日以前に成立した質契約については、当該質契約の内容に従い、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法第28条(質置主の保護)は、日本の質屋営業法に含まれる条文です。
- 質屋営業法第28条の条文原文は「質屋が廃業し、又は質屋の許可を取り消された場合においては、質屋であつた者は、廃業又は許可の取消を受けた日以前に成立した質契約については、当該質契約の内容に従い、…」で始まります。
- 質屋営業法の公布日は昭和25年5月8日です。
- 質屋営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法第28条の前の条は質屋営業法第27条です。
- 質屋営業法第28条の次の条は質屋営業法第29条です。
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- 正式書式
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158 - 本サイト収録
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000158/28
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