質屋営業法 第29条(権限の委任)
この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、質屋営業法第29条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法第29条(権限の委任)は、日本の質屋営業法に含まれる条文です。
- 質屋営業法第29条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。」で始まります。
- 質屋営業法の公布日は昭和25年5月8日です。
- 質屋営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法第29条の前の条は質屋営業法第28条です。
- 質屋営業法第29条の次の条は質屋営業法第30条です。
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- 正式書式
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158 - 本サイト収録
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000158/29
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。