質屋営業法 第30条(罰則)
第五条若しくは第六条の規定に違反し、又は第二十五条の規定による処分に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、質屋営業法第30条に定められた規定で、「第五条若しくは第六条の規定に違反し、又は第二十五条の規定による処分に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法第30条(罰則)は、日本の質屋営業法に含まれる条文です。
- 質屋営業法第30条の条文原文は「第五条若しくは第六条の規定に違反し、又は第二十五条の規定による処分に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 質屋営業法の公布日は昭和25年5月8日です。
- 質屋営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法第30条の前の条は質屋営業法第29条です。
- 質屋営業法第30条の次の条は質屋営業法第31条です。
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- 正式書式
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158 - 本サイト収録
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000158/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。