受講中の講座ブックマーク無料で登録

質屋営業法 第32条

第四条第一項、第十二条前段、第十三条、第十四条第一項又は第二十条第二項若しくは第三項の規定に違反し、又は第二十三条の規定による処分に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは二万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 質屋営業法第32条は、日本の質屋営業法に含まれる条文です。
  2. 質屋営業法第32条の条文原文は「第四条第一項、第十二条前段、第十三条、第十四条第一項又は第二十条第二項若しくは第三項の規定に違反し、又は第二十三条の規定による処分に違反した者は、六月以下の拘禁…」で始まります。
  3. 質屋営業法の公布日は昭和25年5月8日です。
  4. 質屋営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 質屋営業法第32条の前の条は質屋営業法第31条です。
  6. 質屋営業法第32条の次の条は質屋営業法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158
  • 本サイト収録質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000158/32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

質屋営業法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›