質屋営業法 第33条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金に処する。
- 一第四条第二項若しくは第三項、第八条第三項、第九条、第十条、第十四条第二項、第十六条第一項、第二項若しくは第三項又は第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項若しくは第五項の規定に違反した者
- 二第二十四条第一項の規定による警察官の立入り又は質物若しくは帳簿の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法第33条は、日本の質屋営業法に含まれる条文です。
- 質屋営業法第33条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 質屋営業法の公布日は昭和25年5月8日です。
- 質屋営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法第33条の前の条は質屋営業法第32条です。
- 質屋営業法第33条の次の条は質屋営業法第34条です。
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- 正式書式
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158 - 本サイト収録
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000158/33
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