質屋営業法 第34条
過失により第二十条第三項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法第34条は、日本の質屋営業法に含まれる条文です。
- 質屋営業法第34条の条文原文は「過失により第二十条第三項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。」で始まります。
- 質屋営業法の公布日は昭和25年5月8日です。
- 質屋営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法第34条の前の条は質屋営業法第33条です。
- 質屋営業法第34条の次の条は質屋営業法第35条です。
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- 正式書式
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158 - 本サイト収録
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000158/34
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