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質屋営業法 第35条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十条から第三十三条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 質屋営業法第35条は、日本の質屋営業法に含まれる条文です。
  2. 質屋営業法第35条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十条から第三十三条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか…」で始まります。
  3. 質屋営業法の公布日は昭和25年5月8日です。
  4. 質屋営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 質屋営業法第35条の前の条は質屋営業法第34条です。
  6. 質屋営業法第35条の次の条は質屋営業法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158
  • 本サイト収録質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000158/35

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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