質屋営業法 第36条
- 質屋に対する出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第二項の規定の適用については、同項中「二十パーセント」とあるのは、「百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)」と、同法第五条の四第一項中「貸付け又は保証の期間が十五日未満であるときは、これを十五日として利息又は保証料の計算をするものとする。」とあるのは、「月の初日から末日までの期間(当該期間の日数は、その月の暦日の数にかかわらず、三十日とする。)を一期として利息を計算するものとする。この場合において、貸付けの期間が一期に満たないときは一期とし、二以上の月にわたるときは、そのわたる月の数を期の数とする。」とする。
- 2.質屋については、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第三項、第八条第二項及び第九条第一項第二号の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法第36条は、日本の質屋営業法に含まれる条文です。
- 質屋営業法第36条の条文原文は「質屋に対する出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第二項の規定の適用については、同項中「二十パーセント」とある…」で始まります。
- 質屋営業法の公布日は昭和25年5月8日です。
- 質屋営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法第36条の前の条は質屋営業法第35条です。
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- 正式書式
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158 - 本サイト収録
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000158/36
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