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質屋営業法 第6条(名義貸の禁止)

質屋は、自己の名義をもつて、他人に質屋営業を営ませてはならない。

この条文の基本情報

名義貸の禁止とは何ですか?

定義名義貸の禁止とは、質屋営業法第6条に定められた規定で、「質屋は、自己の名義をもつて、他人に質屋営業を営ませてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 質屋営業法第6条(名義貸の禁止)は、日本の質屋営業法に含まれる条文です。
  2. 質屋営業法第6条の条文原文は「質屋は、自己の名義をもつて、他人に質屋営業を営ませてはならない。」で始まります。
  3. 質屋営業法の公布日は昭和25年5月8日です。
  4. 質屋営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 質屋営業法第6条の前の条は質屋営業法第5条です。
  6. 質屋営業法第6条の次の条は質屋営業法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158
  • 本サイト収録質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000158/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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