質屋営業法 第7条(保管設備)
- 公安委員会は、火災、盗難等の予防のため必要があると認めるときは、質屋の設けるべき質物の保管設備について、一定の基準を定めることができる。
- 2.公安委員会は、前項の基準を定めた場合は、一定の公告式により、これを告示するものとする。
- 3.第一項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合には、質屋は、当該基準に従い質物の保管設備を設けなければならない。
この条文の基本情報
保管設備とは何ですか?
定義保管設備とは、質屋営業法第7条に定められた規定で、「公安委員会は、火災、盗難等の予防のため必要があると認めるときは、質屋の設けるべき質物の保管設備について、一定の基準を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法第7条(保管設備)は、日本の質屋営業法に含まれる条文です。
- 質屋営業法第7条の条文原文は「公安委員会は、火災、盗難等の予防のため必要があると認めるときは、質屋の設けるべき質物の保管設備について、一定の基準を定めることができる。」で始まります。
- 質屋営業法の公布日は昭和25年5月8日です。
- 質屋営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法第7条の前の条は質屋営業法第6条です。
- 質屋営業法第7条の次の条は質屋営業法第8条です。
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- 正式書式
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158 - 本サイト収録
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000158/7
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