質屋営業法 第8条(許可証)
- 公安委員会は、第二条第一項の規定による許可をするときは、内閣府令で定める様式の許可証を交付しなければならない。
- 2.前項の規定による許可証の交付を受けた者は、第四条第一項の規定による許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした場合において、当該許可又は届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、内閣府令で定める手続により、その書換えを受けなければならない。
- 3.第一項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は盗み取られたときは、内閣府令で定める手続により、直ちに管轄公安委員会にその旨を届け出なければならない。
- 4.第一項の規定による許可証の交付を受けた者は、前項の規定による届出をしたとき又は当該許可証が滅失したときは、内閣府令で定める手続により、管轄公安委員会に許可証の再交付を申請して、その再交付を受けなければならない。
この条文の基本情報
許可証とは何ですか?
定義許可証とは、質屋営業法第8条に定められた規定で、「公安委員会は、第二条第一項の規定による許可をするときは、内閣府令で定める様式の許可証を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法第8条(許可証)は、日本の質屋営業法に含まれる条文です。
- 質屋営業法第8条の条文原文は「公安委員会は、第二条第一項の規定による許可をするときは、内閣府令で定める様式の許可証を交付しなければならない。」で始まります。
- 質屋営業法の公布日は昭和25年5月8日です。
- 質屋営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法第8条の前の条は質屋営業法第7条です。
- 質屋営業法第8条の次の条は質屋営業法第9条です。
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- 正式書式
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158 - 本サイト収録
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000158/8
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