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質屋営業法 第9条(許可証の返納)

  1. 前条の規定により許可証の交付を受けた者は、左の各号の一に該当するに至つた場合においては、内閣府令で定める手続により、十日以内に当該許可証を管轄公安委員会に返納しなければならない。
  2. 一廃業したとき。
  3. 二許可証の再交付を受けた者が亡失し、又は盗み取られた許可証を回復するに至つたとき。
  4. 三許可を取り消されたとき。
  5. 2.質屋が死亡した場合において、第四条第三項の規定により死亡の届出をする同居の親族、法定代理人又は管理者は、前項の規定により、許可証を返納しなければならない。
  6. 3.法人が合併以外の事由に因り解散し、又は合併に因り消滅したときは、合併以外の事由に因る解散の場合にあつては清算人又は破産管財人、合併の場合にあつては消滅した法人の役員であつた者は、第一項の規定により、許可証を返納しなければならない。

この条文の基本情報

許可証の返納とは何ですか?

定義許可証の返納とは、質屋営業法第9条に定められた規定で、「前条の規定により許可証の交付を受けた者は、左の各号の一に該当するに至つた場合においては、内閣府令で定める手続により、十日以内に当該許可証を管轄公安委員会に返納し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 質屋営業法第9条(許可証の返納)は、日本の質屋営業法に含まれる条文です。
  2. 質屋営業法第9条の条文原文は「前条の規定により許可証の交付を受けた者は、左の各号の一に該当するに至つた場合においては、内閣府令で定める手続により、十日以内に当該許可証を管轄公安委員会に返納し…」で始まります。
  3. 質屋営業法の公布日は昭和25年5月8日です。
  4. 質屋営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 質屋営業法第9条の前の条は質屋営業法第8条です。
  6. 質屋営業法第9条の次の条は質屋営業法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158
  • 本サイト収録質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000158/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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