農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 第3条の3(緊要な災害復旧事業に対する政府の措置)
政府は、前二条の規定により国が直接又は間接にその事業費を補助する災害復旧事業のうち緊要なものとして政令で定めるものについては、その施行者が当該年度(災害の発生した年の四月一日の属する会計年度をいう。)及びこれに続く二箇年度以内に完了することができるように、財政の許す範囲内において、当該災害復旧事業に係る国の補助金の交付につき必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
緊要な災害復旧事業に対する政府の措置とは何ですか?
定義緊要な災害復旧事業に対する政府の措置とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第3条の3に定められた規定で、「政府は、前二条の規定により国が直接又は間接にその事業費を補助する災害復旧事業のうち緊要なものとして政令で定めるものについては、その施行者が当該年度(災害の発生し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第3条の3(緊要な災害復旧事業に対する政府の措置)は、日本の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に含まれる条文です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第3条の3の条文原文は「政府は、前二条の規定により国が直接又は間接にその事業費を補助する災害復旧事業のうち緊要なものとして政令で定めるものについては、その施行者が当該年度(災害の発生し…」で始まります。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の公布日は昭和25年5月10日です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第3条の3の前の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第3条の2です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第3条の3の次の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第4条です。
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- 正式書式
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)第3条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000169 - 本サイト収録
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000169/3_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。