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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 第4条(補助金の返還)

  1. 第三条第一項第一号の規定によりその行う災害復旧事業につき補助金の交付を受けた都道府県は、その交付を受けた年度(当該年度において施行すべき災害復旧事業の一部を翌年度において施行することについての農林水産大臣の承認(以下この項において「農林水産大臣の承認」という。)があつた場合には、当該年度及び翌年度)において当該都道府県が当該事業に支出した金額に当該事業に対する国の補助率(同条の規定により当該事業につき国が補助する金額の当該事業の事業費に対する比率をいう。)を乗じて得た額が、当該年度において交付を受けた補助金の額に満たないときは、その交付を受けた補助金のうちその差額に相当する金額を、当該年度の終了後(当該年度の終了前に当該事業が終了した場合又は農林水産大臣の承認があつた場合においては、当該事業の終了後)遅滞なく国に返還しなければならない。
  2. 2.第三条第一項第二号の規定により都道府県以外の者が行う災害復旧事業に対してその行う補助につき補助金の交付を受けた都道府県は、その交付を受けた年度(当該年度において当該補助のために支出すべき金額の一部を翌年度において支出することについての農林水産大臣の承認(以下この項において「農林水産大臣の承認」という。)があつた場合には、当該年度及び翌年度)において当該都道府県が当該補助のために支出した金額(その金額の全部又は一部につき返還があつた場合には、当該返還金に相当する金額を除いた金額)が、当該年度において交付を受けた補助金の額に満たないときは、その交付を受けた補助金のうちその差額に相当する金額を当該年度の終了後(当該年度の終了前に当該事業が終了した場合又は農林水産大臣の承認があつた場合においては、当該事業の終了後)遅滞なく国に返還しなければならない。
  3. 3.農林水産大臣は、第三条第一項の規定により補助金の交付を受けた都道府県がその補助金の交付を受けた年度(前二項に規定する農林水産大臣の承認があつた場合には、当該年度及び翌年度)において当該補助の目的に従つてその補助金を使用しないとき、又は当該補助の目的である事業の施行若しくは補助の実施が著しく不適当であるときは、当該都道府県に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

この条文の基本情報

補助金の返還とは何ですか?

定義補助金の返還とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第4条に定められた規定で、「第三条第一項第一号の規定によりその行う災害復旧事業につき補助金の交付を受けた都道府県は、その交付を受けた年度(当該年度において施行すべき災害復旧事業の一部を翌年…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第4条(補助金の返還)は、日本の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第4条の条文原文は「第三条第一項第一号の規定によりその行う災害復旧事業につき補助金の交付を受けた都道府県は、その交付を受けた年度(当該年度において施行すべき災害復旧事業の一部を翌年…」で始まります。
  3. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の公布日は昭和25年5月10日です。
  4. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第4条の前の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第3条の3です。
  6. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第4条の次の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000169
  • 本サイト収録農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000169/4

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