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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 第5条(適用除外)

  1. この法律は、次に掲げる災害復旧事業については適用しない。
  2. 一経済効果の小さいもの
  3. 二維持工事とみるべきもの
  4. 三明らかに設計の不備又は工事の施行の粗漏に基因して生じたものと認められる災害に係るもの
  5. 四甚だしく維持管理の義務を怠つたことに基因して生じたものと認められる災害に係るもの
  6. 五災害復旧事業以外の事業の施行中に生じた災害に係るもの
  7. 六土砂流入による農地の災害復旧事業のうち、その筆における流入土砂の平均の厚さが、粒径一ミリメートル以下の土砂にあつては二センチメートル、粒径〇・二五ミリメートル以下の土砂にあつては五センチメートルに満たない農地に係るもの
  8. 七耕土流失による農地の災害復旧事業のうち、その筆における流失耕土の平均の厚さが一割に満たない農地に係るもの
  9. 八災害により搬出不能となつた用薪材の量が五百五十立方メートルに満たない林道その他農地等のうち農林水産大臣の定める小規模な施設に係るもの

この条文の基本情報

適用除外とは何ですか?

定義適用除外とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第5条に定められた規定で、「この法律は、次に掲げる災害復旧事業については適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第5条(適用除外)は、日本の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第5条の条文原文は「この法律は、次に掲げる災害復旧事業については適用しない。」で始まります。
  3. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の公布日は昭和25年5月10日です。
  4. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第5条の前の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第4条です。
  6. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第5条の次の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000169
  • 本サイト収録農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000169/5

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