農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 第6条(災害復旧事業等の監督)
農林水産大臣は、第三条第一項の規定により国の補助を受ける都道府県に対して、当該都道府県の行う災害復旧事業又は災害復旧事業を行う者に対してする当該都道府県の補助を適正に実施させるため、必要な検査を行い、又は報告を求めることができる。この場合において、災害の拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、事業の施行又は補助の実施に関し必要な指示をすることができる。
この条文の基本情報
災害復旧事業等の監督とは何ですか?
定義災害復旧事業等の監督とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第6条に定められた規定で、「農林水産大臣は、第三条第一項の規定により国の補助を受ける都道府県に対して、当該都道府県の行う災害復旧事業又は災害復旧事業を行う者に対してする当該都道府県の補助を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第6条(災害復旧事業等の監督)は、日本の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に含まれる条文です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第6条の条文原文は「農林水産大臣は、第三条第一項の規定により国の補助を受ける都道府県に対して、当該都道府県の行う災害復旧事業又は災害復旧事業を行う者に対してする当該都道府県の補助を…」で始まります。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の公布日は昭和25年5月10日です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第6条の前の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第5条です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第6条の次の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第7条です。
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- 正式書式
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000169 - 本サイト収録
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000169/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。