農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 第7条(他の法律との関係)
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)により国が費用を負担する災害復旧事業については、この法律による補助は行わない。
この条文の基本情報
他の法律との関係とは何ですか?
定義他の法律との関係とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第7条に定められた規定で、「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)により国が費用を負担する災害復旧事業については、この法律による補助は行わない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第7条(他の法律との関係)は、日本の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に含まれる条文です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第7条の条文原文は「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)により国が費用を負担する災害復旧事業については、この法律による補助は行わない。」で始まります。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の公布日は昭和25年5月10日です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第7条の前の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第6条です。
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第7条の次の条は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第8条です。
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- 正式書式
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000169 - 本サイト収録
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000169/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。