予算執行職員等の責任に関する法律 第10条(公庫の現金出納職員の弁償責任)
- 公庫において、公庫の長又はその委任を受けた者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員(以下「公庫の現金出納職員」という。)は、公庫に関する法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。
- 2.公庫の現金出納職員が、その保管に係る現金を亡失した場合において、善良な管理者の注意を怠つたときは、公庫に対し弁償の責を免かれることができない。
- 3.会計法第四十一条第二項、第四十二条、第四十三条並びに会計検査院法第三十二条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、当該準用規定中「出納官吏」とあるのは「公庫の現金出納職員」と、「各省各庁の長」とあるのは「公庫の長」と、「財務大臣」とあるのは「主務大臣、財務大臣」と、「国」とあるのは「公庫」と、「本属長官」とあるのは「公庫の長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
公庫の現金出納職員の弁償責任とは何ですか?
定義公庫の現金出納職員の弁償責任とは、予算執行職員等の責任に関する法律第10条に定められた規定で、「公庫において、公庫の長又はその委任を受けた者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員(以下「公庫の現金出納職員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算執行職員等の責任に関する法律第10条(公庫の現金出納職員の弁償責任)は、日本の予算執行職員等の責任に関する法律に含まれる条文です。
- 予算執行職員等の責任に関する法律第10条の条文原文は「公庫において、公庫の長又はその委任を受けた者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員(以下「公庫の現金出納職員」という。」で始まります。
- 予算執行職員等の責任に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 予算執行職員等の責任に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算執行職員等の責任に関する法律第10条の前の条は予算執行職員等の責任に関する法律第9条です。
- 予算執行職員等の責任に関する法律第10条の次の条は予算執行職員等の責任に関する法律第11条です。
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- 正式書式
予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000172 - 本サイト収録
予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000172/10
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