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予算執行職員等の責任に関する法律 第11条(公庫の物品管理職員の弁償責任)

  1. 公庫において、公庫の長又はその委任を受けた者から公庫の物品の管理の職務を行う者として指定された者(以下「公庫の物品管理職員」という。)は、公庫に関する法令に準拠するほか、善良な管理者の注意をもつて公庫の物品を管理しなければならない。
  2. 2.物品管理法第三十一条から第三十三条まで及び会計検査院法第三十二条第二項から第五項までの規定は、公庫の物品管理職員について準用する。この場合において、これらの規定中「この法律」とあり、又は「物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)」とあるのは「予算執行職員等の責任に関する法律第十一条第一項」と、「国」とあるのは「公庫」と、「各省各庁の長」とあり、又は「本属長官」とあるのは「公庫の長」と、「財務大臣」とあるのは「主務大臣、財務大臣」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

公庫の物品管理職員の弁償責任とは何ですか?

定義公庫の物品管理職員の弁償責任とは、予算執行職員等の責任に関する法律第11条に定められた規定で、「公庫において、公庫の長又はその委任を受けた者から公庫の物品の管理の職務を行う者として指定された者(以下「公庫の物品管理職員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算執行職員等の責任に関する法律第11条(公庫の物品管理職員の弁償責任)は、日本の予算執行職員等の責任に関する法律に含まれる条文です。
  2. 予算執行職員等の責任に関する法律第11条の条文原文は「公庫において、公庫の長又はその委任を受けた者から公庫の物品の管理の職務を行う者として指定された者(以下「公庫の物品管理職員」という。」で始まります。
  3. 予算執行職員等の責任に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
  4. 予算執行職員等の責任に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 予算執行職員等の責任に関する法律第11条の前の条は予算執行職員等の責任に関する法律第10条です。
  6. 予算執行職員等の責任に関する法律第11条の次の条は予算執行職員等の責任に関する法律第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000172
  • 本サイト収録予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000172/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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