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予算執行職員等の責任に関する法律 第12条(電磁的記録による作成)

第五条第一項又は第八条第一項(これらの規定を第九条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により作成することとされている書類については、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるもの(第五条第一項の規定による書類については会計検査院規則をもつて定めるもの)をいう。次条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該書類の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類とみなす。

この条文の基本情報

電磁的記録による作成とは何ですか?

定義電磁的記録による作成とは、予算執行職員等の責任に関する法律第12条に定められた規定で、「第五条第一項又は第八条第一項(これらの規定を第九条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算執行職員等の責任に関する法律第12条(電磁的記録による作成)は、日本の予算執行職員等の責任に関する法律に含まれる条文です。
  2. 予算執行職員等の責任に関する法律第12条の条文原文は「第五条第一項又は第八条第一項(これらの規定を第九条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 予算執行職員等の責任に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
  4. 予算執行職員等の責任に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 予算執行職員等の責任に関する法律第12条の前の条は予算執行職員等の責任に関する法律第11条です。
  6. 予算執行職員等の責任に関する法律第12条の次の条は予算執行職員等の責任に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000172
  • 本サイト収録予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000172/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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