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予算執行職員等の責任に関する法律 第13条(電磁的方法による提出)

  1. 第五条第一項又は第八条第一項の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるもの(第五条第一項の規定による書類の提出については会計検査院規則をもつて定めるもの)をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
  2. 2.第五条第一項又は第八条第一項の規定による書類の提出が前項の規定により電磁的方法によつて行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。

この条文の基本情報

電磁的方法による提出とは何ですか?

定義電磁的方法による提出とは、予算執行職員等の責任に関する法律第13条に定められた規定で、「第五条第一項又は第八条第一項の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算執行職員等の責任に関する法律第13条(電磁的方法による提出)は、日本の予算執行職員等の責任に関する法律に含まれる条文です。
  2. 予算執行職員等の責任に関する法律第13条の条文原文は「第五条第一項又は第八条第一項の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情…」で始まります。
  3. 予算執行職員等の責任に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
  4. 予算執行職員等の責任に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 予算執行職員等の責任に関する法律第13条の前の条は予算執行職員等の責任に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000172
  • 本サイト収録予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000172/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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