日本農林規格等に関する法律 第80条
第二十八条又は第五十一条の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第80条は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第80条の条文原文は「第二十八条又は第五十一条の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処す…」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第80条は第七章 罰則に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第80条の前の条は日本農林規格等に関する法律第79条です。
- 日本農林規格等に関する法律第80条の次の条は日本農林規格等に関する法律第81条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/80