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日本農林規格等に関する法律 第七章 罰則

第78条〜第85条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本農林規格等に関する法律第七章 罰則は、第78条〜第85条の全 8 条で構成されています。
  2. 日本農林規格等に関する法律第七章 罰則が属する日本農林規格等に関する法律の法令番号は昭和二十五年法律第百七十五号です。
  3. 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
  4. 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第七十八条

第78条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一第八条の規定に違反したとき。

二第十条第六項又は第七項の規定に違反したとき。

三第十二条の二第三項又は第四項の規定に違反したとき。

四本邦において第三十条第五項において準用する第十条第六項又は第七項の規定に違反したとき。

五第三十七条の規定に違反したとき。

六第三十八条の規定に違反したとき。

七第三十九条第一項から第三項までの規定による格付の表示、外国格付の表示又は適合の表示の除去又は抹消の命令に違反したとき。

八第四十条の規定に違反したとき。

九第四十一条第一項の規定に違反したとき。

十第四十一条の二の規定に違反したとき。

十一第五十七条の規定に違反したとき。

十二第五十八条の規定に違反したとき。

十三第六十一条第三項の規定による命令に違反したとき。

十四第六十四条の規定による処分に違反したとき。

第七十九条

第79条

第二十六条第二項又は第五十条第一項の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした登録認証機関若しくは登録試験業者(これらの者が法人である場合にあっては、その代表者)又はその代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第八十条

第80条

第二十八条又は第五十一条の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第八十一条

第81条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第二十九条第一項又は第五十二条第一項の規定に違反したとき。

二第六十五条第一項から第五項までの規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同条第一項から第五項まで若しくは第六十六条第一項から第五項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第八十二条

第82条

次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした登録認証機関若しくは登録試験業者(これらの者が法人である場合にあっては、その代表者)又はその代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第十九条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二第二十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三第二十七条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

四第二十九条第二項又は第五十二条第二項の規定に違反したとき。

第八十三条

第83条

法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第七十八条(第五号から第七号まで、第十一号、第十三号及び第十四号に係る部分に限る。)1一億円以下の罰金刑2

二第七十八条(第五号から第七号まで、第十一号、第十三号及び第十四号に係る部分を除く。)、第七十九条又は前二条1各本条の罰金刑2

2人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第八十四条

第84条

第六十七条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

第八十五条

第85条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一第十八条第二項、第四十六条第二項、第四十七条第一項又は第四十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第二十三条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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