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日本農林規格等に関する法律 第二章 日本農林規格の制定

第3条〜第9条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本農林規格等に関する法律第二章 日本農林規格の制定は、第3条〜第9条の全 7 条で構成されています。
  2. 日本農林規格等に関する法律第二章 日本農林規格の制定が属する日本農林規格等に関する法律の法令番号は昭和二十五年法律第百七十五号です。
  3. 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
  4. 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(日本農林規格の制定)

第3条

主務大臣は、第一条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法、試験等の方法若しくは前条第二項第四号に掲げる事項の区分を指定して、これらについての規格を制定する。

2前項の規格は、農林物資の品質若しくは生産、販売その他の取扱い又は農林物資に関する取引の現況及び将来の見通し並びに国際的な規格の動向を考慮するとともに、実質的に利害関係を有する者の意向を反映するように、かつ、その適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付することがないように制定しなければならない。

3主務大臣は、飲食料品(酒類を除く。)又は第五十九条第一項の政令で指定する農林物資について第一項の規定により規格を制定するときは、その品質に関する表示の基準を定めないものとする。ただし、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準において定められた事項及び第五十九条第一項の規定により品質に関する表示の基準において定められた事項以外の事項について品質に関する表示の基準を定めるときは、この限りでない。

4主務大臣は、第一項の規定により規格を制定しようとするときは、あらかじめ審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)の議決を経なければならない。

第四条

第4条

都道府県又は利害関係人は、主務省令で定めるところにより、原案を添えて、日本農林規格を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。

2主務大臣は、前項の規定による申出を受けたときは、速やかに、その申出について検討を加え、その申出に係る日本農林規格を制定すべきものと認めるときは、日本農林規格の案を作成し、これを審議会に付議するものとし、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該申出人に通知しなければならない。

3主務大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(日本農林規格の確認、改正及び廃止)

第5条

前二条の規定は、日本農林規格の確認、改正又は廃止について準用する。

第六条

第6条

主務大臣は、第三条(前条において準用する場合を含む。)の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した日本農林規格がなお適正であるかどうかを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに審議会の審議に付し、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは改正し、若しくは廃止しなければならない。

(公示)

第7条

日本農林規格の制定、改正又は廃止は、その施行期日を定め、その期日の少なくとも三十日前に公示してしなければならない。

2日本農林規格の確認は、これを公示してしなければならない。

(日本農林規格の呼称の禁止)

第8条

何人も、日本農林規格でない規格について日本農林規格又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

(公聴会)

第9条

主務大臣は、必要があると認めるときは、日本農林規格を制定すべきかどうか、又は制定すべき日本農林規格について、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。

2日本農林規格に実質的な利害関係を有する者は、日本農林規格が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、又はその適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付するものでないかどうかについて、主務大臣に公聴会の開催を請求することができる。

3主務大臣は、前項の請求があったときは、公聴会を開かなければならない。

4主務大臣は、公聴会において明らかにされた事実を検討し、日本農林規格の改正を必要と認めるときは、その改正について審議会の審議に付さなければならない。

5前各項に定めるもののほか、公聴会について必要な事項は、主務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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