日本農林規格等に関する法律 第7条(公示)
- 日本農林規格の制定、改正又は廃止は、その施行期日を定め、その期日の少なくとも三十日前に公示してしなければならない。
- 2.日本農林規格の確認は、これを公示してしなければならない。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、日本農林規格等に関する法律第7条に定められた規定で、「日本農林規格の制定、改正又は廃止は、その施行期日を定め、その期日の少なくとも三十日前に公示してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第7条(公示)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第7条の条文原文は「日本農林規格の制定、改正又は廃止は、その施行期日を定め、その期日の少なくとも三十日前に公示してしなければならない。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第7条は第二章 日本農林規格の制定に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第7条の前の条は日本農林規格等に関する法律第6条です。
- 日本農林規格等に関する法律第7条の次の条は日本農林規格等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/7