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日本農林規格等に関する法律 第六章 雑則

第65条〜第77条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本農林規格等に関する法律第六章 雑則は、第65条〜第77条の全 13 条で構成されています。
  2. 日本農林規格等に関する法律第六章 雑則が属する日本農林規格等に関する法律の法令番号は昭和二十五年法律第百七十五号です。
  3. 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
  4. 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(立入検査等)

第65条

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録認証機関若しくはその登録認証機関とその業務に関して関係のある事業者に対し、認証に関する業務に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所若しくは倉庫その他の場所に立ち入り、認証に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。

2主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者若しくは認証方法取扱業者若しくは指定農林物資の取扱業者、販売業者若しくは輸入業者若しくはこれらの者とその事業に関して関係のある事業者に対し、格付(格付の表示を含む。以下この項及び次条第二項において同じ。)、外国格付の表示若しくは適合の表示若しくは指定農林物資に係る名称の表示に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者のほ場、工場、店舗、事務所、事業所若しくは倉庫その他の場所に立ち入り、格付、外国格付の表示若しくは適合の表示若しくは指定農林物資に係る名称の表示の状況若しくは農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。

3農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録試験業者若しくはその登録試験業者とその業務に関して関係のある事業者に対し、試験等に関する業務に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の試験所、事務所、事業所若しくは倉庫その他の場所に立ち入り、試験等に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。

4内閣総理大臣又は主務大臣(第六十一条第一項の内閣府令・主務省令で定める表示の方法に係る事項については、内閣総理大臣)は、この法律の施行に必要な限度において、第五十九条第一項の規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の取扱業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、品質に関する表示に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者のほ場、工場、店舗、事務所、事業所若しくは倉庫その他の場所に立ち入り、品質に関する表示の状況若しくは農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。

5主務大臣は、第六十八条の規定の施行に必要な限度において、同条第一項の表示を行った者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その表示に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者のほ場、工場、店舗、試験所、事務所、事業所若しくは倉庫その他の場所に立ち入り、その表示に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。

6前各項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

7第一項から第五項までの規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

8次の各号に掲げる大臣は、第四項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

一内閣総理大臣1主務大臣2

二主務大臣1内閣総理大臣2

(センターによる立入検査等)

第66条

農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、センターに、登録認証機関又はその登録認証機関とその業務に関して関係のある事業者の事務所、事業所又は倉庫その他の場所に立ち入り、認証に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は従業者その他の関係者に質問させることができる。

2農林水産大臣は、前条第二項の場合において必要があると認めるときは、センターに、認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者若しくは認証方法取扱業者若しくは指定農林物資の取扱業者、販売業者若しくは輸入業者又はこれらの者とその事業に関して関係のある事業者のほ場、工場、店舗、事務所、事業所又は倉庫その他の場所に立ち入り、格付、外国格付の表示若しくは適合の表示若しくは指定農林物資に係る名称の表示の状況若しくは農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は従業者その他の関係者に質問させることができる。

3農林水産大臣は、前条第三項の場合において必要があると認めるときは、センターに、登録試験業者又はその登録試験業者とその業務に関して関係のある事業者の試験所、事務所、事業所又は倉庫その他の場所に立ち入り、試験等に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は従業者その他の関係者に質問させることができる。

4農林水産大臣は、前条第四項の規定によりその職員に立入検査又は質問を行わせることができる場合において必要があると認めるときは、センターに、第五十九条第一項の規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者のほ場、工場、店舗、事務所、事業所又は倉庫その他の場所に立ち入り、品質に関する表示の状況若しくは農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は従業者その他の関係者に質問させることができる。

5農林水産大臣は、前条第五項の場合において必要があると認めるときは、センターに、第六十八条第一項の表示を行った者又はその者とその事業に関して関係のある事業者のほ場、工場、店舗、試験所、事務所、事業所又は倉庫その他の場所に立ち入り、その表示に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は従業者その他の関係者に質問させることができる。

6農林水産大臣は、前各項の規定によりセンターに立入検査又は質問を行わせる場合には、センターに対し、当該立入検査又は質問の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

7センターは、前項の指示に従って第一項から第五項までの規定による立入検査又は質問を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

8農林水産大臣は、第四項の規定による立入検査又は質問について前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に通知するものとする。

9第一項から第五項までの規定による立入検査又は質問については、前条第六項及び第七項の規定を準用する。

(センターに対する命令)

第67条

農林水産大臣は、前条第一項から第五項までの規定による立入検査又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

(日本農林規格への適合に関する不適正な表示に対する指示等)

第68条

主務大臣は、事実に相違して日本農林規格に定める基準に適合している旨の表示が行われている場合において、これを放置しては日本農林規格に定める基準への適合に関する表示に対する信頼を損なうおそれがあるなど、日本農林規格の利用に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該表示を行った者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

2主務大臣は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その旨を公表することができる。

(主務大臣に対する申出)

第69条

何人も、次に掲げる場合には、主務省令で定める手続に従い、その旨を主務大臣に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。

一格付の表示を付された農林物資(その包装、容器又は送り状に格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)又は適合の表示に係る農林物資の取扱い等の方法が日本農林規格に適合しないと認めるとき。

二第十二条の二第一項又は第二項の規定により国内において外国格付の表示を付された農林物資(その包装、容器又は送り状に外国格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)又はその包装、容器若しくは送り状に当該外国格付の表示に係る格付の表示が付されていないと認めるとき。

三登録標章を付された証明書に係る試験等の方法が日本農林規格に適合しないと認めるとき。

四指定農林物資に係る名称の表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるとき。

五事実に相違して日本農林規格に定める基準に適合している旨の表示が行われている場合において、これを放置しては日本農林規格に定める基準への適合に関する表示に対する信頼を損なうおそれがあるなど、日本農林規格の利用に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。

2主務大臣は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第三十九条、第五十条、第五十五条、第六十四条又は前条に規定する措置その他の適切な措置をとらなければならない。

(内閣総理大臣又は主務大臣に対する申出)

第70条

何人も、飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・主務省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣又は主務大臣(当該農林物資の品質に関する表示が適正でないことが第六十一条第一項の内閣府令・主務省令で定める表示の方法のみに係るものである場合にあっては、内閣総理大臣。次項において同じ。)に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。

2内閣総理大臣又は主務大臣は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第五十九条及び第六十一条に規定する措置その他の適切な措置をとらなければならない。

(日本農林規格の活用を図るための施策)

第71条

国及びセンターは、取扱業者による創意工夫を生かした日本農林規格の活用が図られるよう、日本農林規格に関する制度の普及に努めなければならない。

2前項に定めるもののほか、国及びセンターは、規格に関する啓発及び普及、規格に関する専門的知識を有する人材の育成及び確保、規格に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの参画その他必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(同等性の承認を得るための施策等)

第72条

国は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第四十三条第二項に規定する認定農林水産物・食品輸出促進団体が農林物資の種類及び外国を指定して同等性の承認を得るための交渉を行うべき旨及びその理由を申し出た場合には、当該交渉その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2国は、第二条第二項各号に掲げる事項を国際的に統一するための基準(以下この条において「国際標準」という。)に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの参画及び日本農林規格を国際標準とするための活動に関する業務に従事する者への支援を通じて、日本農林規格が国際標準となるよう努めなければならない。

3国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。次項において同じ。)、大学及び事業者は、国際標準に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの参画及びその他の日本農林規格を国際標準とするための活動に主体的に取り組むよう努めるとともに、日本農林規格を国際標準とすることに関する業務に従事する者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、日本農林規格を国際標準とすることに関する業務に従事する者の適切な処遇の確保に努めなければならない。

4国、国立研究開発法人、大学、事業者その他の関係者は、日本農林規格を国際標準とすることに関する施策が効果的かつ効率的に実施されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

(内閣総理大臣への資料提供等)

第73条

内閣総理大臣は、飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の適正化を図るため必要があると認めるときは、主務大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

(食品衛生法等の適用)

第74条

この法律の規定は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)又は不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の適用を排除するものと解してはならない。

(主務大臣等)

第75条

この法律における主務大臣は、農林水産大臣とする。ただし、酒類に係る日本農林規格、酒類に係る日本農林規格による格付の表示、酒類に係る認証を行う登録認証機関及び登録外国認証機関、酒類に係る認証を受けた認証生産行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者、認証外国生産行程管理者及び認証外国小分け業者、酒類に係る外国格付の表示、指定農林物資(酒類に限る。)並びに酒類に係る日本農林規格に定める基準に適合している旨の表示については、財務大臣及び農林水産大臣とする。

2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

(権限の委任等)

第76条

内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

2この法律に規定する財務大臣の権限の全部又は一部は、政令で定めるところにより、国税庁長官に委任することができる。

3この法律に規定する農林水産大臣の権限及び第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長が行うこととすることができる。

4この法律に規定する農林水産大臣の権限及び第二項の規定により国税庁長官に委任された権限は、主務省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

(省令への委任)

第77条

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令(第五十九条第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準に関するものについては、内閣府令・主務省令)で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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