日本農林規格等に関する法律 第68条(日本農林規格への適合に関する不適正な表示に対する指示等)
- 主務大臣は、事実に相違して日本農林規格に定める基準に適合している旨の表示が行われている場合において、これを放置しては日本農林規格に定める基準への適合に関する表示に対する信頼を損なうおそれがあるなど、日本農林規格の利用に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該表示を行った者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
- 2.主務大臣は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その旨を公表することができる。
この条文の基本情報
日本農林規格への適合に関する不適正な表示に対する指示等とは何ですか?
定義日本農林規格への適合に関する不適正な表示に対する指示等とは、日本農林規格等に関する法律第68条に定められた規定で、「主務大臣は、事実に相違して日本農林規格に定める基準に適合している旨の表示が行われている場合において、これを放置しては日本農林規格に定める基準への適合に関する表示…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第68条(日本農林規格への適合に関する不適正な表示に対する指示等)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第68条の条文原文は「主務大臣は、事実に相違して日本農林規格に定める基準に適合している旨の表示が行われている場合において、これを放置しては日本農林規格に定める基準への適合に関する表示…」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第68条は第六章 雑則に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第68条の前の条は日本農林規格等に関する法律第67条です。
- 日本農林規格等に関する法律第68条の次の条は日本農林規格等に関する法律第69条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/68