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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

日本農林規格等に関する法律 第二節 外国における試験等

第53条〜第56条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本農林規格等に関する法律第二節 外国における試験等は、第53条〜第56条の全 4 条で構成されています。
  2. 日本農林規格等に関する法律第二節 外国における試験等が属する日本農林規格等に関する法律の法令番号は昭和二十五年法律第百七十五号です。
  3. 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
  4. 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(試験等)

第53条

別タブ ↗

試験等を業とする者(外国において試験等を行う者に限る。第五十五条第一項において「外国試験業者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣の登録を受けて、日本農林規格による試験等を行い、農林水産省令で定める事項を記載し、登録標章を付した証明書を交付することができる。

(登録)

第54条

別タブ ↗

前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。

(登録の取消し等)

第55条

別タブ ↗

農林水産大臣は、登録を受けた外国試験業者(以下「登録外国試験業者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は当該登録外国試験業者に対し、一年以内の期間を定めて試験等に関する業務の全部若しくは一部の停止を請求することができる。

一その試験所が次条において準用する第四十四条第一項に規定する基準に適合しなくなったとき。

二次条において準用する第四十九条の規定による請求に応じなかったとき。

三不正の手段により登録を受けたとき。

四農林水産大臣が、この法律の施行に必要な限度において、登録外国試験業者に対しその登録に係る試験等に関する業務に関し必要な報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を求めた場合において、その報告若しくは物件の提出がされず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出がされたとき。

五農林水産大臣が、この法律の施行に必要な限度において、その職員又はセンターに登録外国試験業者の試験所において登録に係る試験等に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は登録外国試験業者若しくはその代表者、代理人、使用人その他の従業者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

六第三項の規定による費用の負担をしないとき。

2農林水産大臣は、前項に規定する場合のほか、同項の規定により一年以内の期間を定めて試験等に関する業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、登録外国試験業者がその請求に応じなかったときは、当該登録を取り消すことができる。

3第一項第五号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける登録外国試験業者の負担とする。

(準用)

第56条

別タブ ↗

第四十三条第二項、第四十四条から第四十九条まで及び第五十条第二項から第四項までの規定は、登録外国試験業者について準用する。この場合において、第四十三条第二項中「前項」とあり、及び第四十四条第一項中「前条第一項」とあるのは「第五十四条」と、第四十九条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第五十条第二項中「前項」とあるのは「第五十五条第一項又は第二項」と、「一週間前」とあるのは「二週間前」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第五十五条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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