(試験等)
第42条
試験等を業とする者(国内において試験等を行う者に限る。第四十四条第二項第二号において「試験業者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣の登録を受けて、日本農林規格(第二条第二項第三号に掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。以下この章において同じ。)による試験等を行い、農林水産省令で定める事項を記載し、農林水産省令で定める標章(以下「登録標章」という。)を付した証明書を交付することができる。
(試験等)
試験等を業とする者(国内において試験等を行う者に限る。第四十四条第二項第二号において「試験業者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣の登録を受けて、日本農林規格(第二条第二項第三号に掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。以下この章において同じ。)による試験等を行い、農林水産省令で定める事項を記載し、農林水産省令で定める標章(以下「登録標章」という。)を付した証明書を交付することができる。
(登録)
前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
2農林水産大臣は、前項の規定による申請があった場合において、必要があると認めるときは、センターに、当該申請が次条第一項に規定する基準に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。
(登録の基準)
農林水産大臣は、前条第一項の規定による申請をした者の試験所(試験等を行う場所をいう。以下同じ。)が国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準であって試験等の方法の区分ごとに農林水産大臣が定めるものに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。
2登録は、次に掲げる事項を登録試験業者登録台帳に記載して行う。
一登録年月日及び登録番号
二登録を受けた試験業者(以下「登録試験業者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三登録試験業者の試験所の名称及び所在地
四登録試験業者が行う試験等の方法の区分
3農林水産大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
(登録の更新)
登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
3第一項の登録の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5農林水産大臣は、第一項の規定により登録が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(承継)
登録試験業者が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録試験業者について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、当該登録に係る事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該登録に係る事業の全部を承継した法人は、その登録試験業者の地位を承継する。
2前項の規定により登録試験業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(試験所の変更の届出)
登録試験業者は、その試験所の所在地を変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
2農林水産大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(業務の休廃止)
登録試験業者は、試験等に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
2農林水産大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(適合命令)
農林水産大臣は、登録試験業者の試験所が第四十四条第一項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、その登録試験業者に対し、当該基準に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
農林水産大臣は、登録試験業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は当該登録試験業者に対し、一年以内の期間を定めて試験等に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一その試験所が第四十四条第一項に規定する基準に適合しなくなったとき。
二前条の規定による命令に違反したとき。
三不正の手段により登録を受けたとき。
2農林水産大臣は、前項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
4農林水産大臣は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(秘密保持義務)
登録試験業者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、試験等に関する業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(日本農林規格登録試験業者という名称の使用の禁止)
登録試験業者でない者は、日本農林規格登録試験業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
2登録試験業者は、その登録した試験等の方法以外の試験等の方法については、日本農林規格登録試験業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
(試験等)
試験等を業とする者(外国において試験等を行う者に限る。第五十五条第一項において「外国試験業者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣の登録を受けて、日本農林規格による試験等を行い、農林水産省令で定める事項を記載し、登録標章を付した証明書を交付することができる。
(登録)
前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
(登録の取消し等)
農林水産大臣は、登録を受けた外国試験業者(以下「登録外国試験業者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は当該登録外国試験業者に対し、一年以内の期間を定めて試験等に関する業務の全部若しくは一部の停止を請求することができる。
一その試験所が次条において準用する第四十四条第一項に規定する基準に適合しなくなったとき。
二次条において準用する第四十九条の規定による請求に応じなかったとき。
三不正の手段により登録を受けたとき。
四農林水産大臣が、この法律の施行に必要な限度において、登録外国試験業者に対しその登録に係る試験等に関する業務に関し必要な報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を求めた場合において、その報告若しくは物件の提出がされず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出がされたとき。
五農林水産大臣が、この法律の施行に必要な限度において、その職員又はセンターに登録外国試験業者の試験所において登録に係る試験等に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は登録外国試験業者若しくはその代表者、代理人、使用人その他の従業者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
六第三項の規定による費用の負担をしないとき。
2農林水産大臣は、前項に規定する場合のほか、同項の規定により一年以内の期間を定めて試験等に関する業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、登録外国試験業者がその請求に応じなかったときは、当該登録を取り消すことができる。
3第一項第五号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける登録外国試験業者の負担とする。
(準用)
第四十三条第二項、第四十四条から第四十九条まで及び第五十条第二項から第四項までの規定は、登録外国試験業者について準用する。この場合において、第四十三条第二項中「前項」とあり、及び第四十四条第一項中「前条第一項」とあるのは「第五十四条」と、第四十九条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第五十条第二項中「前項」とあるのは「第五十五条第一項又は第二項」と、「一週間前」とあるのは「二週間前」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第五十五条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
(登録標章等を付することの禁止)
何人も、次に掲げる場合を除き、試験等に係る証明書に登録標章を付してはならない。
一登録試験業者が、第四十二条の規定に基づき、試験等に係る証明書に登録標章を付する場合
二登録外国試験業者が、第五十三条の規定に基づき、試験等に係る証明書に登録標章を付する場合
2何人も、農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状又は農林物資若しくは農林物資の取扱い等に関する広告等に登録標章を付してはならない。
3何人も、農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状、農林物資若しくは農林物資の取扱い等に関する広告等又は試験等に係る証明書に登録標章と紛らわしい標章を付してはならない。
(登録標章等の付してある証明書を用いた農林物資の輸入)
輸入業者は、登録標章又はこれと紛らわしい標章の付してある試験等に係る証明書を用いて、その輸入に係る農林物資を譲り渡し、又は譲渡しの委託をしてはならない。ただし、当該登録標章が第四十二条又は第五十三条の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)