ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

日本農林規格等に関する法律 第七節 格付の表示等の保護

第37条〜第41条の2・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本農林規格等に関する法律第七節 格付の表示等の保護は、第37条〜第41条の2の全 6 条で構成されています。
  2. 日本農林規格等に関する法律第七節 格付の表示等の保護が属する日本農林規格等に関する法律の法令番号は昭和二十五年法律第百七十五号です。
  3. 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
  4. 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(格付の表示等の禁止)

第37条

別タブ ↗

何人も、次に掲げる場合を除き、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付し、又は国内において外国格付の表示(当該外国の政府機関その他これに準ずるものから認証又はこれに相当するものを受けて行うものを除く。)を付してはならない。

一認証品質取扱業者が、第十条第一項又は第五項の規定に基づき、その取扱いに係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

二認証生産行程管理者が、第十条第二項又は第五項の規定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

三認証流通行程管理者が、第十条第三項又は第五項の規定に基づき、その流通行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

四第十一条第一項の認証を受けた小分け業者(以下「認証小分け業者」という。)が、同項の規定に基づき、小分け後の当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

五第十二条第一項の認証を受けた輸入業者(以下「認証輸入業者」という。)が、同項の規定に基づき、その輸入に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

六認証外国格付表示業者が、第十二条の二第一項又は第二項の規定に基づき、その輸出に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示を付する場合

七認証品質外国取扱業者が、第三十条第一項又は同条第五項において準用する第十条第五項の規定に基づき、その取扱いに係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

八認証外国生産行程管理者が、第三十条第二項又は同条第五項において準用する第十条第五項の規定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

九認証外国流通行程管理者が、第三十条第三項又は同条第五項において準用する第十条第五項の規定に基づき、その流通行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

十認証外国小分け業者が、第三十一条第一項の規定に基づき、小分け後の当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

2何人も、第十条第一項から第三項まで若しくは第五項(第三十条第五項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項、第十二条第一項、第三十条第一項から第三項まで又は第三十一条第一項の規定に基づく格付の表示の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に当該格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)に関する広告等に当該格付の表示を付する場合を除き、農林物資又は農林物資の取扱い等に関する広告等に格付の表示を付してはならない。

3何人も、試験等に係る証明書に格付の表示を付してはならない。

4何人も、農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状、農林物資若しくは農林物資の取扱い等に関する広告等又は試験等に係る証明書に格付の表示と紛らわしい表示を付してはならない。

(適合の表示等の禁止)

第38条

別タブ ↗

何人も、次に掲げる場合を除き、農林物資又は農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付してはならない。

一第十三条第一項の認証を受けた取扱業者(以下「認証方法取扱業者」という。)が、同項の規定に基づき、農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付する場合

二第三十三条第一項の認証を受けた外国取扱業者(以下「認証方法外国取扱業者」という。)が、同項の規定に基づき、農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付する場合

2何人も、農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状又は試験等に係る証明書に適合の表示を付してはならない。

3何人も、農林物資若しくは農林物資の取扱い等に関する広告等、農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状又は試験等に係る証明書に適合の表示と紛らわしい表示を付してはならない。

(改善命令等)

第39条

別タブ ↗

主務大臣は、第十条第一項から第三項までの規定による格付又はこれらの規定若しくは同条第五項、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定に基づく格付の表示が適当でないと認めるときは、当該格付を行い、又は当該格付の表示を付した認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者又は認証輸入業者に対し、期間を定めてその改善を命じ、又は格付の表示の除去若しくは抹消を命ずることができる。

2主務大臣は、第十二条の二第一項又は第二項の規定に基づく外国格付の表示が適当でないと認めるときは、当該外国格付の表示を付した認証外国格付表示業者に対し、期間を定めてその改善を命じ、又は外国格付の表示の除去若しくは抹消を命ずることができる。

3主務大臣は、第十三条第一項の規定に基づく適合の表示が適当でないと認めるときは、当該適合の表示を付した認証方法取扱業者に対し、期間を定めてその改善を命じ、又は適合の表示の除去若しくは抹消を命ずることができる。

4主務大臣は、前三項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくてその命令に応じなかったときは、その旨を公表することができる。

5第一項及び前項の規定は認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者又は認証外国小分け業者について、前二項の規定は認証方法外国取扱業者について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「第十条第一項から第三項まで」とあるのは「第三十条第一項から第三項まで」と、「同条第五項、第十一条第一項若しくは第十二条第一項」とあるのは「同条第五項において準用する第十条第五項の規定若しくは第三十一条第一項」と、「命じ」とあるのは「請求し」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、第三項中「第十三条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、「命じ」とあるのは「請求し」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、前項中「前三項」とあるのは「第一項又は前項」と、「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。

(格付の表示等の付してある農林物資の輸入)

第40条

別タブ ↗

輸入業者は、格付の表示若しくは適合の表示又はこれらと紛らわしい表示の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状にこれらの表示の付してある場合における当該農林物資を含む。以下この条において同じ。)でその輸入に係るものを譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一当該表示が認証品質外国取扱業者によりその認証に係る農林物資に付された格付の表示である場合

二当該表示が認証外国生産行程管理者によりその認証に係る農林物資に付された格付の表示である場合

三当該表示が認証外国流通行程管理者によりその認証に係る農林物資に付された格付の表示である場合

四当該表示が認証外国小分け業者によりその認証に係る農林物資に付された格付の表示である場合

(格付の表示の除去等)

第41条

別タブ ↗

取扱業者は、その所有する農林物資(主務省令で定めるものに限る。)であって格付の表示の付してあるもの(その包装、容器又は送り状に格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)に日本農林規格に適合しないことが確実となる事由として主務省令で定める事由が生じたときは、遅滞なく、その表示を除去し、又は抹消しなければならない。

2認証流通行程管理者又は認証外国流通行程管理者は、その認証に係る農林物資(当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示の付してあるものであって主務省令で定めるものに限る。)の流通行程の管理又は把握が他の認証流通行程管理者又は認証外国流通行程管理者に引き継がれないときは、遅滞なく、その表示を除去し、又は抹消しなければならない。

(外国格付の表示の除去等)

第41条の2

別タブ ↗

取扱業者、生産行程管理者又は流通行程管理者は、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付してある格付の表示を国内において除去し、又は抹消した場合であって、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に第十二条の二第一項又は第二項の規定により当該格付の表示に係る外国格付の表示が付してあるときは、直ちに、その外国格付の表示を除去し、又は抹消しなければならない。

日本農林規格等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる