受講中の講座ブックマーク無料で登録

日本農林規格等に関する法律 第41条(格付の表示の除去等)

  1. 取扱業者は、その所有する農林物資(主務省令で定めるものに限る。)であって格付の表示の付してあるもの(その包装、容器又は送り状に格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)に日本農林規格に適合しないことが確実となる事由として主務省令で定める事由が生じたときは、遅滞なく、その表示を除去し、又は抹消しなければならない。
  2. 2.認証流通行程管理者又は認証外国流通行程管理者は、その認証に係る農林物資(当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示の付してあるものであって主務省令で定めるものに限る。)の流通行程の管理又は把握が他の認証流通行程管理者又は認証外国流通行程管理者に引き継がれないときは、遅滞なく、その表示を除去し、又は抹消しなければならない。

この条文の基本情報

格付の表示の除去等とは何ですか?

定義格付の表示の除去等とは、日本農林規格等に関する法律第41条に定められた規定で、「取扱業者は、その所有する農林物資(主務省令で定めるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本農林規格等に関する法律第41条(格付の表示の除去等)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本農林規格等に関する法律第41条の条文原文は「取扱業者は、その所有する農林物資(主務省令で定めるものに限る。」で始まります。
  3. 日本農林規格等に関する法律第41条は第七節 格付の表示等の保護に置かれています。
  4. 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本農林規格等に関する法律第41条の前の条は日本農林規格等に関する法律第40条です。
  7. 日本農林規格等に関する法律第41条の次の条は日本農林規格等に関する法律第41条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175
  • 本サイト収録日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/41

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›