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日本農林規格等に関する法律 第三章 日本農林規格による格付等

第10条〜第41条の2・全 34 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本農林規格等に関する法律第三章 日本農林規格による格付等は、第10条〜第41条の2の全 34 条で構成されています。
  2. 日本農林規格等に関する法律第三章 日本農林規格による格付等が属する日本農林規格等に関する法律の法令番号は昭和二十五年法律第百七十五号です。
  3. 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
  4. 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 格付

(格付)

第10条

国内において農林物資の生産、販売その他の取扱いを業とする者(以下「取扱業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物資について日本農林規格(第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。第三十条第一項において同じ。)による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に日本農林規格により格付をしたことを示す主務省令で定める方式による特別な表示(以下「格付の表示」という。)を付することができる。

2国内において農林物資を生産することを業とする者その他の国内において農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるもの(以下「生産行程管理者」という。)は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その生産行程を管理し、又は把握している当該認証に係る農林物資について日本農林規格(第二条第二項第一号ロに掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。第三十条第二項において同じ。)による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。

3国内において農林物資を販売することを業とする者その他の国内において農林物資の流通行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるもの(以下「流通行程管理者」という。)は、主務省令で定めるところにより、農林物資の流通行程及び種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その流通行程を管理し、又は把握している当該認証に係る農林物資について日本農林規格(第二条第二項第一号ハに掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。第三十条第三項において同じ。)による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。

4前三項の格付は、次の各号に掲げる基準について、それぞれ当該各号に定める検査により行うものとする。

一第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準1主務省令で定めるところにより行う当該農林物資についての検査2

二第二条第二項第一号ロに掲げる事項についての基準1主務省令で定めるところにより行う当該農林物資の生産行程についての検査2

三第二条第二項第一号ハに掲げる事項についての基準1主務省令で定めるところにより行う当該農林物資の流通行程についての検査2

5第一項の認証を受けた取扱業者(以下「認証品質取扱業者」という。)、第二項の認証を受けた生産行程管理者(以下「認証生産行程管理者」という。)又は第三項の認証を受けた流通行程管理者(以下「認証流通行程管理者」という。)は、その表示を能率的に行うため特に必要があるときは、これらの規定による格付前に、当該認証に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付しておくことができる。

6前項の規定により当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示が付された農林物資は、第一項から第三項までの規定による格付が行われた後でなければ、譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。

7第五項の規定により農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付した認証品質取扱業者、認証生産行程管理者又は認証流通行程管理者は、その表示が、当該農林物資に係る第一項から第三項までの規定による格付の結果と一致しないことが明らかとなったときは、遅滞なく、その表示を除去し、又は抹消しなければならない。

8認証流通行程管理者が他の認証流通行程管理者又は第三十条第四項に規定する認証外国流通行程管理者から格付の表示(第二条第二項第一号ハに掲げる事項についての基準に係るものに限る。以下この項、第三十条第四項及び第四十一条第二項において同じ。)の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)の流通行程の管理又は把握を引き継いだときは、当該格付の表示は、第五項の規定により当該認証流通行程管理者が付した格付の表示とみなして、前二項の規定を適用する。

9第一項から第三項までの認証の技術的基準は、主務省令で定める。

(小分け業者による格付の表示)

第11条

国内において農林物資を小分けすることを業とする者(小分けして自ら販売することを業とする者を含む。以下「小分け業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、格付の表示の付してある当該認証に係る農林物資(その包装、容器又は送り状に格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。第十二条の二第一項及び第三十一条第一項において同じ。)について、小分け後の当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。

2前条第九項の規定は、前項の認証について準用する。

(輸入業者による格付の表示)

第12条

農林物資を輸入することを業とする者(以下「輸入業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、主務省令で定める事項が記載されている証明書又はその写しが添付されている当該認証に係る農林物資について、その輸入する当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。

2前項の証明書は、外国(当該農林物資について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国として主務省令で定めるものに限る。)の政府機関その他これに準ずるものとして主務大臣が指定するものによって発行されたものに限る。

3主務大臣は、前項の指定をしたときは、遅滞なく当該指定に係る外国の政府機関に準ずるものの名称その他の主務省令で定める事項を公示しなければならない。

4第十条第九項の規定は、第一項の認証について準用する。

(外国格付の表示)

第12条の2

農林物資の輸出をしようとする取扱業者、生産行程管理者又は流通行程管理者は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、格付の表示の付してある当該認証に係る農林物資について、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に、同等性の承認のある外国の格付の制度により格付をしたことを示す表示であって主務省令で定めるもの(以下「外国格付の表示」という。)を付することができる。

2前項の認証を受けた取扱業者、生産行程管理者又は流通行程管理者(以下「認証外国格付表示業者」という。)は、第十条第一項から第三項までの認証を受けて自ら格付の表示を付する場合であって、当該格付の表示に係る外国格付の表示を能率的に行うため特に必要があるときは、これらの規定により格付を行い、又は農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する前に、当該認証に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示を付しておくことができる。

3前項の規定により当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示が付された農林物資は、第十条第一項から第三項までの規定により格付が行われ、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示が付された後でなければ、譲り渡し、又は譲渡しの委託をしてはならない。

4第二項の規定により農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示を付した認証外国格付表示業者は、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に第十条第一項から第三項までの規定による格付の表示が付されないことが明らかとなったときは、遅滞なく、その外国格付の表示を除去し、又は抹消しなければならない。

5第十条第九項の規定は、第一項の認証について準用する。

第二節 適合の表示

第十三条

第13条

取扱業者は、主務省令で定めるところにより、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告その他の主務省令で定めるもの(以下「広告等」という。)に、その農林物資の取扱い等の方法が日本農林規格(第二条第二項第二号に掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。)に適合することを示す主務省令で定める方式による特別な表示(以下「適合の表示」という。)を付することができる。

2第十条第九項の規定は、前項の認証について準用する。

第三節 登録認証機関

(登録認証機関の登録)

第14条

登録認証機関の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者(国内にある事業所において第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、前条第一項、第三十条第一項から第三項まで、第三十一条第一項又は第三十三条第一項の認証(以下この節、第六十五条第一項、第六十六条第一項及び第七十五条第一項ただし書において単に「認証」という。)を行おうとする者に限る。)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、主務大臣に登録の申請をしなければならない。

2農林水産大臣は、前項の規定による申請があった場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、当該申請が第十六条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。

(欠格条項)

第15条

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から一年を経過しない者

二第二十六条第一項から第三項まで又は第三十五条第一項から第三項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から一年を経過しないものを含む。)

三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(登録の基準)

第16条

主務大臣は、第十四条第一項の規定により登録を申請した者(第二号において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

一国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関に関する基準であって農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに主務大臣が定めるものに適合するものであること。

二登録申請者が、被認証事業者(当該登録申請者の申請に係る農林物資の取扱業者、生産行程管理者、流通行程管理者、小分け業者、外国取扱業者(外国において農林物資の生産、販売その他の取扱いを業とする者をいう。以下同じ。)、外国生産行程管理者(外国において農林物資を生産することを業とする者その他の外国において農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)、外国流通行程管理者(外国において農林物資を販売することを業とする者その他の外国において農林物資の流通行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)若しくは外国小分け業者(外国において農林物資を小分けすることを業とする者(小分けして自ら販売することを業とする者を含む。)をいう。以下同じ。)又は当該登録申請者の申請に係る農林物資の取扱い等の方法により農林物資を取り扱う取扱業者若しくは外国取扱業者をいう。以下同じ。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

2登録は、次に掲げる事項を登録認証機関登録台帳に記載して行う。

一登録年月日及び登録番号

二登録認証機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三登録認証機関が認証を行う農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分

四登録認証機関が認証を行う区域及び認証を行う登録認証機関の事業所の所在地

3主務大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を公示しなければならない。

(登録の更新)

第17条

登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

3第一項の登録の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5主務大臣は、第一項の登録の更新の申請が登録の有効期間の満了の日の六月前までに行われなかったとき、又は同項の規定により登録が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(承継)

第18条

登録認証機関が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録認証機関について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。第四十六条第一項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録認証機関の地位を承継する。

2前項の規定により登録認証機関の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(認証に関する業務の実施)

第19条

登録認証機関は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。

2登録認証機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により認証、その取消しその他の認証に関する業務を行わなければならない。

3登録認証機関は、主務省令で定めるところにより、認証をした被認証事業者の氏名又は名称、住所その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

4登録認証機関は、その保有する情報(登録認証機関が認証に関する業務を円滑に行うために他の登録認証機関から提供を受けることが必要な情報として主務省令で定めるものに限る。)について、他の登録認証機関から提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合を除き、当該依頼に応じ、当該情報を提供しなければならない。

(事業所の変更の届出)

第20条

登録認証機関は、認証に関する業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。

2主務大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(業務規程)

第21条

登録認証機関は、認証に関する業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、認証に関する業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程には、認証の実施方法、認証に関する料金の算定方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。

(業務の休廃止)

第22条

登録認証機関は、認証に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2主務大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第23条

登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

2被認証事業者その他の利害関係人は、登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。

一財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の請求

三財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(適合命令)

第24条

主務大臣は、登録認証機関が第十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第25条

主務大臣は、登録認証機関が第十九条の規定に違反していると認めるときは、当該登録認証機関に対し、認証に関する業務を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)

第26条

主務大臣は、登録認証機関が第十五条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

2主務大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて認証に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第十九条、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項又は次条の規定に違反したとき。

二正当な理由がないのに第二十三条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

三前二条の規定による命令に違反したとき。

四不正の手段により登録を受けたとき。

3主務大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録認証機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその登録に係る認証に関する業務を開始せず、又は一年以上継続してその認証に関する業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。

4主務大臣は、前三項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

5前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

6主務大臣は、第一項から第三項までの規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(帳簿の記載)

第27条

登録認証機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、認証に関する業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(秘密保持義務)

第28条

登録認証機関若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、認証に関する業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

(日本農林規格登録認証機関という名称の使用の禁止)

第29条

登録認証機関でない者は、日本農林規格登録認証機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

2登録認証機関は、その登録した農林物資以外の農林物資については、日本農林規格登録認証機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。その登録した農林物資の取扱い等の方法以外の農林物資の取扱い等の方法についても、同様とする。

第四節 外国における格付

(格付)

第30条

外国取扱業者は、主務省令で定めるところにより、外国にあるほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。

2外国生産行程管理者は、主務省令で定めるところにより、外国にあるほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その生産行程を管理し、又は把握している当該認証に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。

3外国流通行程管理者は、主務省令で定めるところにより、農林物資の流通行程及び種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その流通行程を管理し、又は把握している当該認証に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。

4前項の認証を受けた外国流通行程管理者(以下「認証外国流通行程管理者」という。)が他の認証外国流通行程管理者又は認証流通行程管理者から格付の表示の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)の流通行程の管理又は把握を引き継いだときは、当該格付の表示は、次項において準用する第十条第五項の規定により当該認証外国流通行程管理者が付した格付の表示とみなして、次項において準用する同条第六項及び第七項の規定を適用する。

5第十条第四項から第七項までの規定は第一項の認証を受けた外国取扱業者(以下「認証品質外国取扱業者」という。)、第二項の認証を受けた外国生産行程管理者(以下「認証外国生産行程管理者」という。)及び認証外国流通行程管理者について、同条第九項の規定は第一項から第三項までの認証について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「前三項」とあり、並びに同条第六項、第七項及び第九項中「第一項から第三項まで」とあるのは、「第三十条第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。

(外国小分け業者による格付の表示)

第31条

外国小分け業者は、主務省令で定めるところにより、外国にある事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、格付の表示の付してある当該認証に係る農林物資について、小分け後の当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。

2第十条第九項の規定は、前項の認証について準用する。

(認証品質外国取扱業者等の公示)

第32条

主務大臣は、第十九条第三項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告に係る認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者又は前条第一項の認証を受けた外国小分け業者(以下「認証外国小分け業者」という。)の氏名又は名称、住所その他の主務省令で定める事項を公示しなければならない。

第五節 外国における適合の表示

第三十三条

第33条

外国取扱業者は、主務省令で定めるところにより、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付することができる。

2第十条第九項の規定は、前項の認証について準用する。

第六節 登録外国認証機関

(登録外国認証機関の登録)

第34条

登録外国認証機関の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者(外国にある事業所において第三十条第一項から第三項まで、第三十一条第一項又は前条第一項の認証(以下この節において単に「認証」という。)を行おうとする者に限る。)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、主務大臣に登録の申請をしなければならない。

(登録の取消し等)

第35条

主務大臣は、登録外国認証機関が次条において準用する第十五条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

2主務大臣は、登録外国認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて認証に関する業務の全部若しくは一部の停止を請求することができる。

一次条において準用する第十九条、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項又は第二十七条の規定に違反したとき。

二正当な理由がないのに次条において準用する第二十三条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

三次条において準用する第二十四条又は第二十五条の規定による請求に応じなかったとき。

四不正の手段により登録を受けたとき。

五主務大臣が、この法律の施行に必要な限度において、登録外国認証機関に対しその認証に関する業務に関し必要な報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を求めた場合において、その報告若しくは物件の提出がされず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出がされたとき。

六主務大臣が、この法律の施行に必要な限度において、その職員又はセンターに登録外国認証機関の事務所、事業所又は倉庫において認証に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は登録外国認証機関若しくはその代表者、代理人、使用人その他の従業者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

七第四項の規定による費用の負担をしないとき。

3主務大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録外国認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその登録に係る認証に関する業務を開始せず、又は一年以上継続してその登録に係る認証に関する業務を停止したとき。

二主務大臣が前項の規定により一年以内の期間を定めて認証に関する業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかったとき。

4第二項第六号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける登録外国認証機関の負担とする。

(準用)

第36条

第十四条第二項、第十五条から第二十五条まで、第二十六条第四項から第六項まで及び第二十七条の規定は、登録外国認証機関について準用する。この場合において、第十四条第二項中「前項」とあり、及び第十六条第一項中「第十四条第一項」とあるのは「第三十四条」と、第二十四条及び第二十五条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二十六条第四項中「前三項」とあるのは「第三十五条第一項から第三項まで」と、「一週間前」とあるのは「二週間前」と、同条第六項中「第一項から第三項まで」とあるのは「第三十五条第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。

第七節 格付の表示等の保護

(格付の表示等の禁止)

第37条

何人も、次に掲げる場合を除き、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付し、又は国内において外国格付の表示(当該外国の政府機関その他これに準ずるものから認証又はこれに相当するものを受けて行うものを除く。)を付してはならない。

一認証品質取扱業者が、第十条第一項又は第五項の規定に基づき、その取扱いに係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

二認証生産行程管理者が、第十条第二項又は第五項の規定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

三認証流通行程管理者が、第十条第三項又は第五項の規定に基づき、その流通行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

四第十一条第一項の認証を受けた小分け業者(以下「認証小分け業者」という。)が、同項の規定に基づき、小分け後の当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

五第十二条第一項の認証を受けた輸入業者(以下「認証輸入業者」という。)が、同項の規定に基づき、その輸入に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

六認証外国格付表示業者が、第十二条の二第一項又は第二項の規定に基づき、その輸出に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示を付する場合

七認証品質外国取扱業者が、第三十条第一項又は同条第五項において準用する第十条第五項の規定に基づき、その取扱いに係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

八認証外国生産行程管理者が、第三十条第二項又は同条第五項において準用する第十条第五項の規定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

九認証外国流通行程管理者が、第三十条第三項又は同条第五項において準用する第十条第五項の規定に基づき、その流通行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

十認証外国小分け業者が、第三十一条第一項の規定に基づき、小分け後の当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

2何人も、第十条第一項から第三項まで若しくは第五項(第三十条第五項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項、第十二条第一項、第三十条第一項から第三項まで又は第三十一条第一項の規定に基づく格付の表示の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に当該格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)に関する広告等に当該格付の表示を付する場合を除き、農林物資又は農林物資の取扱い等に関する広告等に格付の表示を付してはならない。

3何人も、試験等に係る証明書に格付の表示を付してはならない。

4何人も、農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状、農林物資若しくは農林物資の取扱い等に関する広告等又は試験等に係る証明書に格付の表示と紛らわしい表示を付してはならない。

(適合の表示等の禁止)

第38条

何人も、次に掲げる場合を除き、農林物資又は農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付してはならない。

一第十三条第一項の認証を受けた取扱業者(以下「認証方法取扱業者」という。)が、同項の規定に基づき、農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付する場合

二第三十三条第一項の認証を受けた外国取扱業者(以下「認証方法外国取扱業者」という。)が、同項の規定に基づき、農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付する場合

2何人も、農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状又は試験等に係る証明書に適合の表示を付してはならない。

3何人も、農林物資若しくは農林物資の取扱い等に関する広告等、農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状又は試験等に係る証明書に適合の表示と紛らわしい表示を付してはならない。

(改善命令等)

第39条

主務大臣は、第十条第一項から第三項までの規定による格付又はこれらの規定若しくは同条第五項、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定に基づく格付の表示が適当でないと認めるときは、当該格付を行い、又は当該格付の表示を付した認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者又は認証輸入業者に対し、期間を定めてその改善を命じ、又は格付の表示の除去若しくは抹消を命ずることができる。

2主務大臣は、第十二条の二第一項又は第二項の規定に基づく外国格付の表示が適当でないと認めるときは、当該外国格付の表示を付した認証外国格付表示業者に対し、期間を定めてその改善を命じ、又は外国格付の表示の除去若しくは抹消を命ずることができる。

3主務大臣は、第十三条第一項の規定に基づく適合の表示が適当でないと認めるときは、当該適合の表示を付した認証方法取扱業者に対し、期間を定めてその改善を命じ、又は適合の表示の除去若しくは抹消を命ずることができる。

4主務大臣は、前三項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくてその命令に応じなかったときは、その旨を公表することができる。

5第一項及び前項の規定は認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者又は認証外国小分け業者について、前二項の規定は認証方法外国取扱業者について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「第十条第一項から第三項まで」とあるのは「第三十条第一項から第三項まで」と、「同条第五項、第十一条第一項若しくは第十二条第一項」とあるのは「同条第五項において準用する第十条第五項の規定若しくは第三十一条第一項」と、「命じ」とあるのは「請求し」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、第三項中「第十三条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、「命じ」とあるのは「請求し」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、前項中「前三項」とあるのは「第一項又は前項」と、「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。

(格付の表示等の付してある農林物資の輸入)

第40条

輸入業者は、格付の表示若しくは適合の表示又はこれらと紛らわしい表示の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状にこれらの表示の付してある場合における当該農林物資を含む。以下この条において同じ。)でその輸入に係るものを譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一当該表示が認証品質外国取扱業者によりその認証に係る農林物資に付された格付の表示である場合

二当該表示が認証外国生産行程管理者によりその認証に係る農林物資に付された格付の表示である場合

三当該表示が認証外国流通行程管理者によりその認証に係る農林物資に付された格付の表示である場合

四当該表示が認証外国小分け業者によりその認証に係る農林物資に付された格付の表示である場合

(格付の表示の除去等)

第41条

取扱業者は、その所有する農林物資(主務省令で定めるものに限る。)であって格付の表示の付してあるもの(その包装、容器又は送り状に格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)に日本農林規格に適合しないことが確実となる事由として主務省令で定める事由が生じたときは、遅滞なく、その表示を除去し、又は抹消しなければならない。

2認証流通行程管理者又は認証外国流通行程管理者は、その認証に係る農林物資(当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示の付してあるものであって主務省令で定めるものに限る。)の流通行程の管理又は把握が他の認証流通行程管理者又は認証外国流通行程管理者に引き継がれないときは、遅滞なく、その表示を除去し、又は抹消しなければならない。

(外国格付の表示の除去等)

第41条の2

取扱業者、生産行程管理者又は流通行程管理者は、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付してある格付の表示を国内において除去し、又は抹消した場合であって、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に第十二条の二第一項又は第二項の規定により当該格付の表示に係る外国格付の表示が付してあるときは、直ちに、その外国格付の表示を除去し、又は抹消しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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