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日本農林規格等に関する法律 第32条(認証品質外国取扱業者等の公示)

主務大臣は、第十九条第三項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告に係る認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者又は前条第一項の認証を受けた外国小分け業者(以下「認証外国小分け業者」という。)の氏名又は名称、住所その他の主務省令で定める事項を公示しなければならない。

この条文の基本情報

認証品質外国取扱業者等の公示とは何ですか?

定義認証品質外国取扱業者等の公示とは、日本農林規格等に関する法律第32条に定められた規定で、「主務大臣は、第十九条第三項(第三十六条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本農林規格等に関する法律第32条(認証品質外国取扱業者等の公示)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本農林規格等に関する法律第32条の条文原文は「主務大臣は、第十九条第三項(第三十六条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 日本農林規格等に関する法律第32条は第四節 外国における格付に置かれています。
  4. 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本農林規格等に関する法律第32条の前の条は日本農林規格等に関する法律第31条です。
  7. 日本農林規格等に関する法律第32条の次の条は日本農林規格等に関する法律第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175
  • 本サイト収録日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/32

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