日本農林規格等に関する法律 第31条(外国小分け業者による格付の表示)
- 外国小分け業者は、主務省令で定めるところにより、外国にある事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、格付の表示の付してある当該認証に係る農林物資について、小分け後の当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。
- 2.第十条第九項の規定は、前項の認証について準用する。
この条文の基本情報
外国小分け業者による格付の表示とは何ですか?
定義外国小分け業者による格付の表示とは、日本農林規格等に関する法律第31条に定められた規定で、「外国小分け業者は、主務省令で定めるところにより、外国にある事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、格付の表示の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第31条(外国小分け業者による格付の表示)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第31条の条文原文は「外国小分け業者は、主務省令で定めるところにより、外国にある事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、格付の表示の…」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第31条は第四節 外国における格付に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第31条の前の条は日本農林規格等に関する法律第30条です。
- 日本農林規格等に関する法律第31条の次の条は日本農林規格等に関する法律第32条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/31