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日本農林規格等に関する法律 第二節 適合の表示

第13条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本農林規格等に関する法律第二節 適合の表示は、第13条の全 1 条で構成されています。
  2. 日本農林規格等に関する法律第二節 適合の表示が属する日本農林規格等に関する法律の法令番号は昭和二十五年法律第百七十五号です。
  3. 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
  4. 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十三条

第13条

取扱業者は、主務省令で定めるところにより、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告その他の主務省令で定めるもの(以下「広告等」という。)に、その農林物資の取扱い等の方法が日本農林規格(第二条第二項第二号に掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。)に適合することを示す主務省令で定める方式による特別な表示(以下「適合の表示」という。)を付することができる。

2第十条第九項の規定は、前項の認証について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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