日本農林規格等に関する法律 第13条
- 取扱業者は、主務省令で定めるところにより、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告その他の主務省令で定めるもの(以下「広告等」という。)に、その農林物資の取扱い等の方法が日本農林規格(第二条第二項第二号に掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。)に適合することを示す主務省令で定める方式による特別な表示(以下「適合の表示」という。)を付することができる。
- 2.第十条第九項の規定は、前項の認証について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第13条は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第13条の条文原文は「取扱業者は、主務省令で定めるところにより、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告その他の…」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第13条は第二節 適合の表示に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第13条の前の条は日本農林規格等に関する法律第12条の2です。
- 日本農林規格等に関する法律第13条の次の条は日本農林規格等に関する法律第14条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/13